あなたの会社が赤字の場合、社長の役員報酬が高いのであれば、どのように考えたらよいのでしょうか。なおここでの赤字とは、経常利益が赤字の場合とします。経常利益とは会社が事業全体から経常的に得た利益です。経常利益は、会社の業績を最も把握しやすい数字とされています。

中小企業での社長の役員報酬の実情

多くの中小企業では、社長もしくは社長の家族が大株主であり、会社と個人のお金を明確に分けていたとしても、社長としてはどちらも自分のお金という意識が高いものです。例えば役員は社長1人で、役員報酬を引く前の経常利益が年間1200万円の会社の場合。

  • 役員報酬を600万円もらって経常利益600万円となる。
  • 役員報酬を1200万円もらって経常利益0となる。

このどちらも、社長の感覚としては役員個人にお金が移るか会社にお金が残るかの違いでしかありません。このような中、役員報酬をいくらにしたら会社と個人のトータルで税金や社会保険料がもっとも得となるか、顧問税理士に相談して役員報酬を決めている社長は多いことでしょう。

社長の役員報酬が高いことで起こりがちな問題1

しかし役員報酬が多いと社長の手取り収入が多くなり、個人で散財してしまいがちな社長もいらっしゃいます。会社のお金だけでなく個人のお金の金銭管理もしっかり行える社長であれば、高い役員報酬でも個人で貯金ができます。しかし役員報酬が多く個人の手取り収入が多ければ、遊興費等に使ってしまう社長も多いものです。

社長の役員報酬が高いことで起こりがちな問題2

また役員報酬が高いと、社長個人で負担する社会保険料や所得税・住民税が高くなります。さらに社長個人の社会保険料が高くなると、会社が負担する社会保険料も並行して高くなります。そうなると、会社と社長個人トータルで、社会保険料と税金とで社外へ流出する金額は多くなります。顧問税理士で毎年、会社の法人税等も含めて、全てトータルして最も得になる役員報酬を計算し役員報酬を調整していればまだしも、綿密に役員報酬の設定をしている会社は少ないものです。

赤字になると、会社にかかる法人税等はほぼ0になります。会社が黒字であれば、法人税等も含めトータルでもっとも得になる役員報酬を検討し決めていたものが、赤字に転落した状況で役員報酬が高いままだと社会保険料と個人にかかる税金も高いままであり、社外へ流出する金額が大きくなってしまいます。

役員報酬による社外へ流出する金額の例を挙げます。

  • 月60万円の役員報酬…個人で負担する社会保険料・所得税・住民税は約15万円、会社が負担する社会保険料約9万円でトータルでの社外流出は約24万円。
  • 月120万円の役員報酬…個人で負担する社会保険料・所得税・住民税は約37万円、会社が負担する社会保険料約13万円でトータルでの社外流出は約50万円。

また資金繰りが厳しくなり社長への役員報酬の支払いを後回しにせざるをえない場合。役員報酬の手取り金額を社長へ支払えない状況なのに、高いままの役員報酬で計算された社会保険料と個人の税金を支払い続けなければならないことになってしまいます。

会社が赤字となった場合、社長の役員報酬はどう考えるべきか

会社が赤字となった状況では、次の2つの観点から役員報酬の減額を検討したいです。

  1. 役員報酬が高いままだと社長個人で遊興費を多くつかってしまいがちであり、会社が赤字である中、社長が自分自身を引き締める。
  2. 会社が赤字となっても役員報酬が高いままだと社会保険料と個人の税金の負担が大きいままであり、負担を少なくする。

なお会社が赤字の中、銀行からの評価が下がり新たな融資が受けられず、既存融資の返済負担を少なくするため銀行にリスケジュール(返済の減額・猶予)を依頼する会社。そのような会社は、銀行とのリスケジュール交渉の中で、高いままの役員報酬を引き下げるよう要請されることが多いです。

ただ役員報酬を下げると言っても、社長自身、生活していかねばなりません。生活費や社長個人で負っている借入金の返済など、月いくら必要かを計算し、その手取りになる役員報酬を計算し設定したいです。

会社が赤字で社長の役員報酬を引き下げる時に気を付けること

なお役員報酬は、毎月同額であること(定期同額給与)が基本であり、事業年度中に役員報酬の増減があった場合、その事業年度中の横並びの報酬額からはみ出た部分が法人税等計算での損金となりません。このように税務上の影響も考慮しなければなりません。

ただし例外として、次の3つのケースいずれかに該当する役員報酬の改定が行われた場合、はみ出た部分についても損金として認めてもらえます。

  1. 会計期間開始の日から3カ月までにされる改定。
  2. 職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)によりされた改定。
  3. 会社の経営状況が著しく悪化したこと(業績悪化改定事由)によりされた改定。

高い役員報酬を下げる場合、税務上のリスクが少なくなるよう、顧問税理士と相談した上で行ってください。