質問

外国で会社を設立し、日本で活動しようと考えていますが、日本の銀行から融資を受けられるのでしょうか。融資に関して、外国法人が日本で活動する場合のデメリットを教えてください。

(M様)

回答

外国法人が日本の銀行から借入することは難しいです。

日本政策金融公庫は、日本の会社に対してしか融資を行いません。外国法人が日本に支店を登記しても同様です。

また民間の銀行でも、外国法人への融資はリスクが高いため、よほど信用力がある企業でない限り、借入は難しいです。

なお、外国法人がその外国の金融機関から借入したい場合、代表者が日本人であれば、制約がある可能性が高いです。日本の会社でも代表者が外国人であれば、金融機関は融資に慎重になるわけですから、逆も同じです。

日本の銀行から借入したいのでしたら、普通に日本で法人を作って活動してください。

外国法人でも日本に関連会社がある場合に銀行がどう融資するか

なお、ただ外国法人を設立するのではなく、もともと日本に会社があり、その関連会社として外国法人を設立する場合。もしくはすでに外国法人が活動している場合。この場合、日本の会社が大元として存在し、外国でビジネスをするために外国法人を設立するということですから、日本の銀行は外国法人に対し融資を検討しやすいです。この場合、その日本の会社に対しすでに融資取引がある銀行の方が、話は進みやすいです。

銀行によりますが、この場合の外国法人への融資の方法には、次のものがあります。

  1. 外国法人への転貸資金として日本の会社に融資
  2. スタンド・バイ・クレジット
  3. 外国法人に対しての直接融資

1.外国法人への転貸資金として日本の会社に融資

銀行が日本の会社に対し、外国法人への転貸を資金使途として融資を行う方法です。この場合は日本の会社が借主になります。

2.スタンド・バイ・クレジット

外国法人のある現地の銀行と、日本の銀行との提携により、日本の銀行が信用状(保証書)を発行し、現地の銀行に差し入れることにより、外国法人が現地の銀行から融資を受ける方法です。

この場合、信用状を発行した日本の銀行が「保証人」となって、外国の現地の銀行から外国法人が融資を受けることになります。日本の銀行に対しては、日本の会社が信用状の発行を依頼(保証を依頼)することになります。日本の会社は信用状を発行した銀行に対し、保証料を支払います。

もしその融資が返済できずに貸倒れとなったら、日本の銀行は外国の現地の銀行に対し、代わりに返済しなければなりなせん。そのため、融資を行う場合と同様の審査が行われます。外国法人とともに、日本の会社の審査も行われます。

3.外国法人に対しての直接融資

日本の銀行から外国法人に直接、融資を行います。この場合、日本の会社が保証人となることがよく行われます。日本の会社が保証人となったら、外国法人が返済できなくなった時、銀行に対し代わりに返済します。銀行は、外国法人とともに、保証人として日本の会社の審査も行います。