銀行から融資を受ける際、銀行と企業とで、契約書を交わします。契約書の中で代表的なものが「銀行取引約定書」です。また「金銭消費貸借契約書」「当座貸越契約書」といった契約書もあります。それぞれの違いを見てみます。
融資の種類の違いにより、銀行と交わす契約書が異なる
銀行から受ける融資の種類は、4つあります。証書貸付・手形貸付・当座貸越・商業手形割引です。企業がある銀行から初めて融資を受ける際は銀行取引約定書を交わします。その後は実行される融資の種類ごとに、個別の契約書を銀行と交わします。交わされる契約書は次の表のとおりです。
融資の種類 | 個別の融資で銀行と交わす契約書
(初めて銀行から融資を受ける際は銀行取引約定書を交わす) |
証書貸付 | 金銭消費貸借契約書 |
手形貸付 | なし |
当座貸越 | 当座貸越契約書 |
商業手形割引 | なし |
初めての融資の際は銀行取引約定書という契約書を銀行と交わす
ある銀行から初めて融資を受ける際、銀行取引約定書を交わします。銀行取引約定書には、これから企業が何回も融資を受けていくにあたっての、いろいろな決まり事が書かれています。
融資の種類の中で、証書貸付・当座貸越の方法で融資が行われる際。その銀行との初回の融資で銀行取引約定書が交わされた上で、個別の融資ごとに、その具体的内容が書かれた契約書(契約書の内容については後述)を交わします。一方、手形貸付・商業手形割引の方法で融資が行われる際は、個別の融資ごとに契約書を交わすことはなく、初回に交わした銀行取引約定書に書かれた内容が全てとなります。
個別で行われる融資の種類ごとに、銀行とどのような契約書を交わすか
次に、個別の融資において交わされる契約書を見ていきます。
まず、証書貸付の方法で融資を受ける場合。金銭消費貸借契約書を交わします。金銭消費貸借契約書には、融資の実行日、金額、返済方法、返済期日、金利などの内容が記載されます。
次に、当座貸越を設定する場合。当座貸越契約書を銀行と交わします。当座貸越は、極度額を設定し、極度額に達するまでは自由に融資を受けたり、返したりできます。当座貸越契約書には、極度額の設定日、極度額、極度額の有効期限、返済方法、金利などの内容が記載されます。
一方、手形貸付の方法で融資を受ける場合と、商業手形割引を行う場合。個別の契約書は交わしません。手形貸付の場合、融資を受ける際に企業が銀行に差し入れる手形(借入用手形)に融資金額、支払期日などが記載されます。商業手形割引の場合、手形割引申込書に、割引希望日、割引する手形の内容などを記載します。
このように銀行から融資を受ける場合の他、担保を提供する場合や、連帯保証人が根保証を行う場合など、契約書を交わします。
融資を受ける際に銀行と交わす契約書を経営者はしっかり読んでおく
契約書を交わすことで、企業は銀行から融資を受けることができます。ただ、契約書に記載されてある内容を細かく読む経営者はなかなかいません。
契約書の内容はしっかり読んでおいた方がよいです。例えば、融資を返済していく中で返済が厳しくなるなど、融資を受けている中でいろいろな問題が起こることがあります。問題が起こった時、銀行はどのようなことを行ってくるのか、契約書に書いてあります。契約書を読んで心構えをしておくなど、契約書を読む意義があります。
契約書を交わす場合、銀行・企業、双方が1通ずつ持つ場合と、企業が銀行に差し出すだけの場合とがあります。企業が銀行に差し出すだけの場合、契約書のコピーをもらっておくようにしましょう。